不動産コンサルティングとは?
お客様との契約に基づき、不動産に関する専門的な知識・技能を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資について、不動産の物件・市場等の調査・分析をもとに、お客様が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務です。
不動産コンサル相談例
相続税相談、資産分析、相続税の見直し、事業承継M&A、不動産証券化、不動産有効活用、貸宅地・貸家・古アパートを活用した相続税対策、土地相続税評価、相続シュミレーションなどの相続対策、不動産投資助言、アパート建設事業計画、アパートリニューアル計画、住宅ローンシュミレーション、減価償却シュミレーション、アパート経営管理、弁護士・不動産鑑定士・公認会計士・税理士紹介などお客様のニーズにあわせて不動産コンサルティングを行います。
国土交通大臣登録の不動産投資顧問業とは?
国土交通大臣に登録している不動産投資顧問業には、2種類あります。不動産投資に関する投資助言業務を行う一般不動産投資顧問業と投資助言業務の他に投資判断・取引代理を伴う一任業務も行う総合不動産投資顧問業の2種類があります。
@一般不動産投資顧問業(不動産投資助言業務)
A総合不動産投資顧問業(不動産投資助言業務+投資一任業務)
|
弊社は、国土交通大臣登録の一般不動産投資顧問業者です。
一般不動産投資顧問業の業務範囲は?
@実物不動産投資についての助言をおこないます。ただし、不動産仲介の一部または、延長として行う助言は不動産投資顧問業には含まれません。
A不動産証券化についての助言、不動産ファンドや投資家への助言を行います。ただし、証券化が実際になされた後の投資相談は証券投資顧問業の業務範囲になりますので、不動産投資顧問業には含まれません。
B特定の不動産の開発事業、大規模修繕など投資判断を要するものの助言を行います。
不動産投資顧問業務の方法と報酬体系
1.投資助言業務は、次のような不動産を対象として行います。 @種 類:主に住宅。 A規 模:主に延床面積100u以上。 B所在する地域:神奈川県内、東京都内、主に神奈川県海老名市及びその周辺
2.助言の方法は、単発的な取引に係る助言及び一定期間継続的な資産運用に係る 助言等を行います。
3.報酬体系は次のとおりです。 (1)単発的な取引の場合 報酬=直接人件費+経費+技術料+特別経費(取引に係わる消費税を加算)
@直接人件費
不動産投資顧問業務(以下当該業務という)に直接従事する者の当該業務に関して必要となる給与諸手当、賞与、退職給与、法定保険料等の人件費の一日当たりの額に当該業務に従事する延べ日数を乗じた額の合計。*当社基準額:一日一人当たり 15,000円 とします。
A経費(直接経費+間接経費)
直接経費:印刷製本費、複写費、資料調査費、交通費等の当該業務に関して直接必要となる経費の合計。*当社基準額:実費相当額とします。
間接経費:当該業務を経営していくために必要な人件費(上記@直接人件費は除く)研究調査費、研修費、減価償却費、通信費等の経費の合計。*当社基準額:一日当たり 7,500円とし、当該業務に要した延べ日数を乗じた額の合計。 B技術料
当該業務において発揮される技術力、創造力、業務経験、総合企画力、情報の蓄積などの対価とされる額。
*当社基準額:当該案件の不動産投資総額の6%〜8%を標準とし、当該業務の内容難易度、業務量に応じて依頼者と協議の上、その額を決定します。
C特別経費
出張経費、宿泊料その他依頼者から特別の依頼に基づいて必要となる費用(上記@直接人件費及びA経費を除く)の合計。*当社基準額:実費相当額
D取引に係わる消費税額 消費税法と地方税法の規定により算出します。
(2)一定期間継続的な場合 報酬=定額月額標準額+案件別報酬
@定額(顧問料的のもの) *当社標準:月額 50,000円 とします。
A案件別報酬 直接人件費+経費+技術料+特別経費
B消費税額
消費税法と地方税法の規定により算出します。*当社基準額:上記(1)の算定方式を基準とし、顧問的要素を考慮し、依頼者と協議の上その額を決定します。
4.報酬の支払時期
請求書を送付し、請求書到着後1ヶ月以内に、原則として銀行振り込みにて、 お支払いをしていただきます。 |
不動産コンサルティング業務委託契約の流れ
戻る
Copyright(c)2008 Truth Corp.All rights reserved.
|