お客様との契約に基づき、不動産に関する専門的な知識・技能を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資について、不動産の物件・市場等の調査・分析をもとに、お客様が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案するのが不動産コンサルティング業です。
不動産コンサルティング報酬を得るための基本的条件(内容要件)として、3つあります。
①不動産コンサルティング業務は、不動産に係る依頼者の広義の意思決定にかかる助言・提言を行う業務として、宅地建物取引業法上の宅地建物取引主任者業務である不動産の売買・交換や売買等の代理・媒介業務から分離・独立したものである必要があります。
②不動産開発業務や管理業務などとも業務範囲を異にし、かつ、これらの業務の受託を前提としない固有の業務である必要があります。
③不動産コンサルティング業務は、その成果について依頼者が報酬を支払うに足りる新たな付加価値が認められる内容でなければなりません。
基本的条件を満たす手続要件として、3つあります。
(1)不動産コンサルティング業務の受託にあたっては、依頼者に対し、事前に業務の範囲・内容、費用・報酬額の見積書等を提示・説明し、報酬受領に関して依頼者の理解と納得を得られなければなりません。
(2)不動産コンサルティング業務を受託するときは、業務委託契約が締結され、かつその契約書には、業務内容及び費用・報酬額が明示されなければなりません。
(3)不動産コンサルティング業務受託の成果物は、企画提案書等の書面で交付し説明しなければなりません。
不動産投資を考える投資家からの依頼に基づき、不動産投資に関する助言業務や投資判断 ・取引代理を伴う一任業務を業として行います。不動産に関する投資顧問業には「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」の適用はなく、宅地建物取引業法の規制を受けますが、2000年(平成12年)9月に建設省の建設大臣告示(不動産投資顧問業登録規程・平成12年9月1日・建設省告示第1828号)により任意の登録制度です。
不動産投資顧問業は、不動産取引の投資一任業務と助言業務が行える「総合不動産投資顧問業」と不動産投資の助言のみを行う「一般不動産投資顧問業」の2種類があります。一般不動産投資顧問業の登録には、知識に関する要件として、不動産コンサルティング技能登録者、ビル経営管理士、不動産証券化協会認定マスター、不動産鑑定士、弁護士、公認会計士のいずれかでなければなりません。経験に関する要件として、1億円以上の不動産に関する投資判断、助言、売買、賃貸、管理等の経験が2年以上となっています。
お客様の資産運用や生活設計に基づく資金計画などのご相談を承り、最善のプランをご提案しながら、お客様の夢を実現させるためのお手伝いをするのがファイナンシャル・プランニング業です。
賃貸住宅所有者や入居者の依頼・相談に基づき、賃貸住宅所有者には賃貸住宅の安定的かつ効率的な資産運用のためのコンサルティングサービスを提案するとともに、入居者(法人を含む)には、安全・快適・便利な住生活の実現、トラブルの未然防止と解決のアドバイスを行います。 「資産管理型」として「資産管理運用業」の中に位置づけられるものです。賃貸住宅管理に業として携わる者は、この「資産管理」という業務の遂行を通じて居住者と所有者の生活と財産を守り、住環境の向上を図ることにより、社会に貢献していくのが、賃貸住宅管理業です。
宅地建物取引主任者とは?
都道府県知事が行う宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、さらに宅地建物取引主任者証の交付を受けた国家資格者をいいます。なお、登録には、実務経験2年が必要です。
宅地建物取引主任者は、宅地建物の売買、交換、貸借の取引の相手方に対する重要事項の説明、重要事項説明書(宅地建物取引業法35条書面)および契約締結後に交付すべき書面(同法37条書面)の記名押印の事務を唯一行うことができる業務独占の国家資格です。
不動産コンサルティング技能登録者とは?
事業者と投資家の間に第三者として立ち、相続税の不安や固定資産税の負担増に将来を見据えた不動産の有効活用や不動産の投資、取得等のアドバイスを行い、高い専門知識と豊富な経験と技術に基づいたコンサルティングのニーズに的確に応えることのできる専門家です。受験資格は、不動産鑑定士または宅地建物取引主任者に限られます。不動産共同事業法施行規則により、財団法人不動産流流通近代化センターが、資格証明事業実施機関として国土交通大臣の登録を受けて、資格証明しています。技能登録には、実務経験が5年必要です。不動産コンサルティング技能登録者数は、平成19年11月末日現在約27,300名に達しています。
不動産特定共同事業とは、不動産会社等が投資家からの出資を受けて賃貸等の不動産事業を行い、その収益を投資家に分配する事業ですが、不動産特定共同事業法では、こうした事業を行うための許可を受ける条件の一つとして、事務所ごとに一定の要件を満たす宅地建物取引主任者資格登録者(業務管理者)を置くこととされています。有効な「不動産コンサルティング技能登録証」の交付を受けた方は、同法施行規則の規定に基づき、「不動産特定共同事業法」における「業務管理者」となり得る要件の1つを有することとされています。
平成19年9月30日に施行された「金融商品取引法」において、「不動産関連特定投資運用業」を行なう場合の人的要件として、「不動産投資顧問業登録規程」に定める「総合不動産投資顧問業」としての登録を受けていることが規定されました。これにより、「総合不動産投資顧問業者」として、事務所に置くことを義務付けている「判断業務統括者」の資格要件の一つである「不動産コンサルティング技能登録者」の資格が「金融商品取引法」でも位置付けられています。
「不動産投資顧問業登録規程」における一般不動産投資顧問業の登録申請者及び「重要な使用人」の知識についての審査基準を満たす資格になります。
「不動産投資顧問業登録規程」とは、不動産投資の推進と投資家の保護などを目的に平成12年に設けられた建設大臣(現・国土交通大臣)告示に基づく任意の登録規程です。不動産投資顧問業のうち、一般不動産投資顧問業の登録の申請に当たり、申請者及び「重要な使用人」には、知識・経験について一定の審査基準を満たしていることが求められています。そのうち、知識についての審査基準を満たす者の1つとして、「不動産コンサルティング技能登録者」であることが「不動産投資顧問業登録規程の運用について」(国土交通省総合政策局不動産業課長通知)に、挙げられています。
賃貸住宅所有者や入居者の依頼・相談に基づき、賃貸住宅所有者には賃貸住宅の安定的かつ効率的な資産運用のためのコンサルティングサービスを提案するとともに、入居者(法人を含む)には、安全・快適・便利な住生活の実現、トラブルの未然防止と解決のためのアドバイスを行います。民間資格で、財団法人日本賃貸住宅管理協会が認定した貸賃住宅管理の専門家です。登録には、実務経験が2年が必要です。なお、平成19年より順次、賃貸不動産経営管理士に統合されています。
賃貸不動産経営管理士とは?
不動産環境に対して、紛争を未然防止する観点からも高い専門性と倫理観を持ち、テナント・入居者、所有者、管理業者のいずれにも偏らない公平な立場で業務にあたる知識・技術・能力を備えた賃貸管理業務の専門家です。平成19年に財団法人 日本賃貸住宅管理協会、社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会並びに社団法人 全日本不動産協会の3団体は、賃貸不動産管理業務が持つ公共性と社会的意義の重要性に鑑み、これまで個々に培ってきた専門知識やノウハウを集約・高度化し、団体にとらわれない広く社会に門戸を開いた統一された民間資格です。登録には、宅地建物取引主任者または実務経験3年が必要です。
ファイナンシャルプランナーとは?
お客様の資産運用や生活設計に基づく資金計画などのご相談を承り、最善のプランをご提案しながら、お客様の夢を実現させるためのお手伝いをする生活設計の専門家です。国家資格では、上級の1級、中級の2級、初級の3級のファイナンシャル・プランニング技能士があります。民間資格ではNPO法人日本FP協会が認定する上級資格のCFP®と普通資格のAFPがあります。CFP®資格は1992年、日本FP協会とCFPボード(米国)との業務提携により我が国へ導入されたファイナンシャル・プランナーの国際ライセンスです。
2004年には、CFP®資格の一層のクオリティ向上と普及を目的に新国際組織FPSB(Financial Planning Standards
Board Ltd.)が設立され、米国及びFPSB加盟の国・地域(2006年11月現在19ヶ国・地域)でCFP®資格は導入されています。
CFP®資格を持つことは、その認定要件である「4E(教育=Education、試験=Examination、経験=Experience、倫理=Ethics)」と実務プロセスの指針である
ファイナンシャル・プランニング・プロセスの「6ステップ」のコンセプトに基づき、世界で認められた共通水準のファイナンシャル・プランニング・サービスが提供できるプロフェッショナルであることの証明となります。
日本国内では、ファイナンシャル・プランナーの唯一の国際ライセンスとして、日本FP協会がCFP®資格を認定しています。CFP®資格の認定には、実務経験3年が必要です。
住宅ローンアドバイザーとは?
消費者保護や説明責任を果たすために、住宅ローンの利用を検討されている方に対して公正な立場で的確なアドバイスや情報提供を行う住宅ローンの専門家です。財団法人住宅普及協会が認定する民間資格です。
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CFP®は、米国外においてはFinanncial Planninng Standerds Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。
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